沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第11条
沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十号)
第11条
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第53号)第70条第2号の三、第4号および第5号(これらの規定を同規則第71条第5号において準用する場合を含む。)ならびに第6号(同規則第71条第6号において準用する場合を含む。)、第71条第1号の三、第78条第1項第9号の二ならびに第86条第3号の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。
2 一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和四十六年通商産業省令第98号)の一般高圧ガス保安規則第70条第3号(同規則第71条第5号において準用する場合を含む。)の改正規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、沖縄県の区域には適用せず、なお従前の例による。
3 一般高圧ガス保安規則第71条第4号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には適用せず、沖縄の一般高圧ガス保安規則(千九百七十年規則第223号)第73条第4号の規定の定めるところによる。
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