沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第10条
(高圧ガス取締法関係)
沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十号)
第10条 (高圧ガス取締法関係)
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第52号)第67条第4号の二および第6号、第68条第5号(同規則第67条第4号の二に係る部分に限る。)、第75条第1項第4号の二ならびに第83条第2号の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。
2 液化石油ガス保安規則第67条第4号、第5号ハからヘまでおよび第68条第5号(同規則第67条第4号および第5号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は沖縄県の区域には適用せず、沖縄の液化石油ガス保安規則(千九百七十年規則第222号)第69条第4号、第5号ハからヘまでおよび第70条第5号(同規則第69条第4号および第5号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定の定めるところによる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →