沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第3条

(出願の区域および鉱区等の表示等)

沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十四号)

第3条 (出願の区域および鉱区等の表示等)

この省令の施行前にした沖縄の鉱業法の規定による鉱業権の設定または変更の出願の受理については、規則第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この省令の施行前にした沖縄の鉱業法の規定による鉱業権の設定の出願に係る鉱業出願地の変更の出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により試掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令の施行の際沖縄の鉱業法の規定により採掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後試掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第4条第1項の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。

4 この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により設定された試掘鉱区もしくは前三項の出願に基づき設定もしくは変更された試掘鉱区の試掘権者またはその承継人が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第3条の2または第4条第1項の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により設定された鉱業権または前四項の出願に基づき設定もしくは変更された鉱業権の鉱区(当該鉱区について変更の出願をする場合における出願の区域を含む。)の表示については、規則第3条の2および第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 沖縄総合事務局の長は、第1項から前項までの規定により従前の例によつてその区域または鉱区の表示をした出願または鉱業権について、その区域または鉱区の表示を規則第3条の2の規定による表示に改訂することができる。

7 沖縄総合事務局の長は、前項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者または当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を附して意見書を提出する機会を与えなければならない。

8 沖縄総合事務局の長は、第6項の規定による出願の区域の表示の改訂をしたときは、当該区域図に、規則第3条の2の規定による表示の併記をし、その年月日を記載しなければならない。

9 第6項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂により当該鉱区の表示が規則第3条の2の規定による表示となつている鉱業権については、第4項および第5項の規定は、適用しない。

10 第5項の規定により採掘鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設定または変更の申請の区域の表示については、規則第23条第1項または第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 第5項から第9項までの規定は、租鉱権に準用する。

12 第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定により採掘鉱区または租鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、規則第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第6項(前項において準用する場合を含む。)の規定による出願の区域もしくは鉱区または申請の区域もしくは租鉱区の表示の改訂により当該採掘鉱区または租鉱区の表示が規則第3条の2の規定による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、この限りでない。

13 沖縄総合事務局の長は、第6項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による鉱区または租鉱区の表示の改訂をしたときは、当該鉱区の鉱区図または当該租鉱区の租鉱区図に規則第3条の2の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権または租鉱権の鉱業原簿の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを鉱業権者または租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図または租鉱区図を送付しなければならない。