沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第7条

(発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係)

沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十五号)

第7条 (発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係)

沖縄の自家用電気工作物施設規則第4条第2項(第5条において準用する場合を含む。)もしくは第14条第1項の規定による認可もしくは同規則第17条の規定による届出または沖縄の発電用汽機汽罐取締規則第2条、第4条もしくは第12条第1項もしくは第2項の規定による認可もしくは同規則第14条の規定による届出があつたボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、往復機関もしくは内燃機関の附属設備であつて、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条(第23条第1項、第27条第1項および第40条第1項において準用する場合を含む。)、第5条、第17条、第25条または第36条の規定に適合しないものについては、当該認可または届出があつた範囲で同省令第2条第1項の認可を受けて施設したものとみなす。

2 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条第1項の規定は、電気事業法第49条に係る場合であつて、大気汚染防止法第2条第1項第1号に規定するいおう酸化物に係るときはこの省令の施行の日から起算して六月間は、同項第2号に規定するばいじんに係るときはこの省令の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

3 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する自家用電気工作物であつて沖縄の大気汚染防止法施行規則(千九百七十二年規則第35号)の施行の際設置されていたもの(設置の工事をしていたものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条第1項の規定は、電気事業法第74条第1項において準用する同法第43条および同法第74条第2項において準用する同法第49条に係る場合であつて大気汚染防止法第2条第1項第2号に規定するばいじんに係るときは、沖縄の大気汚染防止法施行規則の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

4 電気工作物に該当するボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、ガスタービンもしくは内燃機関の附属設備であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条(第23条第1項、第35条第1項および第40条第1項において準用する場合を含む。)、第5条、第17条、第29条および第36条の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

5 電気工作物に該当するボイラーまたは蒸気タービンであつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているものについては、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第8条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して三年間は、同省令第14条の2、第19条第2項、第21条第2項および第22条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。

6 自家用電気工作物に該当するボイラーであつてこの省令の施行の際沖縄において設置されているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第14条の2の規定は、この省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。