沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第8条

(電気設備の技術基準を定める省令関係)

沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十五号)

第8条 (電気設備の技術基準を定める省令関係)

この省令の施行の際沖縄において設置されている電気工作物(設置の工事をしているものを含む。)であつて沖縄の電気工作物規程の適用を受けているものの技術基準については、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第61号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際琉球電力公社が設置している電気工作物については、電気設備に関する技術基準を定める省令第23条第1項から第4項まで、第41条第3項、第47条、第56条、第57条、第111条第1項、第116条第1項、第118条第1項および第2項、第133条第1項、第3項および第4項、第134条第1項から第3項まで、第136条第1項から第3項まで、第138条第1項から第3項まで、第139条第1項および第2項、第140条ならびに第162条第1項の規定は、この省令の施行の日から起算して三年間は、適用しない。