沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第3条
(ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係)
沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十五号)
第3条 (ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係)
この省令の施行の際沖縄において設置されているがガス工作物(設置の工事をしているものを含む。)の技術上の基準については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和四十五年通商産業省令第98号)の規定(次項に規定するもの、第73条、第77条および第78条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条に規定するガス工作物については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第6条、第7条、第9条、第28条、第64条および第69条の規定はこの省令の施行の日から起算して六月間は、同省令第10条、第15条から第17条まで、第20条から第26条まで(同省令第32条において準用する場合を含む。)、第29条、第35条、第36条、第41条、第53条および第63条の規定はこの省令の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
3 この省令の施行の日前に沖縄において埋設された導管であつて最高使用圧力が中圧および低圧のものに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第73条第1項の規定の適用については、同項中「埋設の日以後三年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第55号)の施行の日以後三年」とする。ただし、沖縄のガス事業法施行規則(千九百六十年規則第146号)第17条第10号の規定によりこの省令の施行の日から三年以内に検査が行なわれるべき最高使用圧力が中圧および低圧の導管については、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前に沖縄において設置された導管であつて道路に埋設されている導管からガスせんまでに設置されているもの、ガスメーターコツク、ガスメーターおよびガスせんに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第73条第2項の規定の適用については、同項中「設置の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別指導等に関する省令の施行の日」とする。ただし、沖縄のガス事業法施行規則第17条第11号の規定によりこの省令の施行の日から三年以内に検査が行なわれるべきものについては、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。