沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第2条

(ガス事業法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十五号)

第2条 (ガス事業法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第110号。以下「令」という。)第36条第3項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一ガス事業法第37条の3第1項各号の事項 二ガス事業法施行規則第57条第2項第3号ホの事項ならびに供給地点群の位置を明示した地形図および供給地点の位置を記載した図面 三簡易ガス事業に相当する事業を開始した年月 四最近一年間のガスの売上高および料金 五ガス主任技術者の選任の予定に関する事項

2 令第43条の規定によりガス事業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者については、ガス事業法施行規則第16条第8号および第19条第1項第3号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

3 ガス事業法施行規則第19条第1項第1号および第2号(同規則第71条において準用する場合を含む。)の規定は、令第36条第3項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から起算して二月間は、適用しない。

4 第2項に規定する者に係るガス事業法施行規則第87条第1項の表第7号および第8号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同項の表第14号に掲げる事項については提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から、同項の表第10号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年二月一日以後である報告書から適用する。

5 第3項に規定する者に係るガス事業法施行規則第87条第4項の表第1号および第2号に掲げる事項については、この省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から適用する。