沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第12条
(危険物船舶運送及び貯蔵規則関係)
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)
第12条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則関係)
法の施行の際琉球船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
2 法の施行の際琉球船舶に貯蔵されている危険物の貯蔵については、当該貯蔵が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3 旧琉球船舶において工事、清掃その他の作業を行なう場合のガス検定等については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第30号。以下この条において「本土規則」という。)第5条第4項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
4 旧琉球船舶により危険物を運送又は貯蔵する場合の容器、包装等については、本土規則第6条及び第6条の6又は第146条の2及び第155条の3の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
5 本土規則第16条の2の規定は、旧琉球船舶については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、適用しない。
6 旧琉球船舶(旅客をとう載する自動車渡船に限る。)による危険物の運送については、本土規則第21条第4項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
7 本土規則第二章第一節の二、第27条第6項、第98条の2、第101条第5項及び第6項(同省令第118条の3において準用する場合を含む。)、第115条(同省令第118条の7において準用する場合を含む。)並びに第129条の2の規定は、旧琉球船舶については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、適用しない。
8 旧琉球船舶である危険物を運送するタンク船又はタンクをすえ付けたはしけのタンクのすえ付け及び電路の配線工事については、なお従前の例によることができる。
9 法の施行の際沖縄の危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第41号)附則第4項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものによる火薬類の運送については、本土規則第23条の2の規定は、適用しない。