沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第11条

(船舶消防設備規則関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第11条 (船舶消防設備規則関係)

旧琉球船舶の消防設備については、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第37号)第6条及び第68条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第5条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。