沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第15条
(その他の経過措置)
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)
第15条 (その他の経過措置)
法の施行の際次に掲げる沖縄法令の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの積量の測度及び改測並びに構造及び設備については、それぞれ当該沖縄法令の規定の例による。 一船舶積量測度規則(千九百六十一年規則第111号)附則第4項 二船舶積量測度規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第84号)附則第2項 三簡易船舶積量測度規則(千九百六十一年規則第112号)附則第4項 四簡易船舶積量測度規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第85号)附則第2項 五鋼船構造規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第142号)附則第2項 六船舶防火構造規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第37号)附則第2項 七船舶区画規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第38号)附則第2項 八船舶復原性規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第72号)附則第2項 九船舶復原性規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第99号)附則第1項 十船舶機関規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第12号)附則第2項及び第3項 十一船舶設備規程の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第46号)附則第2項及び第3項 十二船舶設備規程の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第164号)附則第2項 十三船舶救命設備規則(千九百六十六年規則第45号)附則第3項、第9項から第12項まで及び第14項 十四船舶消防設備規則(千九百六十六年規則第41号)附則第3項及び第5項から第9項まで
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