沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第16条

(沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第16条 (沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等)

令第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の船員法(千九百六十年立法第115号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)第18条の規定を適用する場合においては、同条中「規則」とあるのは「船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第23号)第14条(同条中「法第19条」とあるのは「沖縄法第18条」と読み替えるものとする。)」と、「行政主席」とあるのは「行政官庁(その事務を行なう機関を含む。)」と読み替えるものとする。

2 令第10条第8項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第十章の規定を適用する場合においては、同立法第94条第1項中「労働者災害補償保険法(一九六三年立法第78号)又は規則で指定する法令」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号。以下「本土労災法」という。)」と、「労働者災害補償保険法の療養補償費(療養の給付を含む。)、休業補償費、障害補償費、遺族補償費」とあるのは「本土労災法の療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付」と、沖縄法第94条第2項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「第一種障害補償費」とあるのは「障害補償年金」と、同条第3項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「長期傷病者補償」とあるのは「長期傷病者補償給付」と、沖縄法第95条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。

3 令第10条第9項の規定により給付の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。