沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第10条
(郵便為替証書)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第10条 (郵便為替証書)
この省令の施行前に、沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「南西諸島為替」という。)又は本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「琉日為替」という。)について、この省令の施行の日以後に発行する普通為替証書又は電信為替証書は、郵便為替規則(昭和二十三年逓信省令第31号)第3条に規定する様式第1号又は第2号の郵便為替証書の用紙を使用して発行する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →