沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令 第一条

(公務員等共済組合等に係る代表者)

昭和四十七年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する公務員等共済組合等に係る代表者として主務大臣が指名する者(以下「代表者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。 一 令第一条第一項第一号に規定する公務員等共済組合地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「共済組合法」という。)第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合の理事長 二 令第一条第一項第二号に規定する公立学校職員共済組合共済組合法第三条第一項第二号に規定する公立学校共済組合の理事長 三 令第一条第一項第一号に規定する市町村議会議員共済会共済組合法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員共済会の会長 四 令第一条第一項第一号に規定する市町村関係団体職員共済組合共済組合法第百七十四条第一項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長

2 代表者は、その所掌に係る事務を補助させるため補助者を指名することができる。

第1条

(公務員等共済組合等に係る代表者)

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号)

第1条 (公務員等共済組合等に係る代表者)

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第98号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する公務員等共済組合等に係る代表者として主務大臣が指名する者(以下「代表者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。 一 令第1条第1項第1号に規定する公務員等共済組合地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「共済組合法」という。)第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合の理事長 二 令第1条第1項第2号に規定する公立学校職員共済組合共済組合法第3条第1項第2号に規定する公立学校共済組合の理事長 三 令第1条第1項第1号に規定する市町村議会議員共済会共済組合法第151条第1項第3号に規定する町村議会議員共済会の会長 四 令第1条第1項第1号に規定する市町村関係団体職員共済組合共済組合法第174条第1項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長

2 代表者は、その所掌に係る事務を補助させるため補助者を指名することができる。

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