労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第七条
(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
昭和四十七年労働省令第八号
法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。
(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第八号)
第7条 (元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
法第8条第1項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。