労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三条
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
昭和四十七年労働省令第八号
法第二条第二項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第八号)
第3条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。