労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十条
(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
昭和四十七年労働省令第八号
法第十二条第三項の百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が四十万円以上百万円未満であるものにあつては、別表第三の二)のとおりとする。
(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第八号)
第20条 (労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
法第12条第3項の百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が四十万円以上百万円未満であるものにあつては、別表第三の二)のとおりとする。