労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第八条
(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
昭和四十七年労働省令第八号
法第八条第二項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。 一 当該下請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 当該下請負人の請負に係る事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類、当該事業に係る第十一条第一号に規定する概算保険料の額、当該事業に係る労働者数、保険関係成立の年月日及び当該事業の終了予定年月日 三 当該元請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地 四 当該元請負人の請負に係る事業の概要、保険関係成立の年月日、当該事業の終了予定年月日、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類及び当該事業の名称