労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第六条
(有期事業の一括)
昭和四十七年労働省令第八号
法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。 二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。
2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。 三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
3 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。