労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十五条
昭和四十七年労働省令第八号
第十二条第三号及び第四号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第八号)
第15条
第12条第3号及び第4号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。