労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十条
(継続事業の一括)
昭和四十七年労働省令第八号
法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。 二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
2 法第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 申請年月日 三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類 四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
3 法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。
4 法第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 届出年月日 三 当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所 四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があつた事項とその変更内容