労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四条

(保険関係の成立の届出)

昭和四十七年労働省令第八号

法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業の名称 二 事業の概要 三 事業主の所在地 四 事業に係る労働者数 五 事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間 六 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ。)(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第六条第一項第二号、第八条第二号、第三十四条第四号及び第三十五条第一項第二号において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地 七 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量 八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号

2 法第四条の二第一項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

3 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届出が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

第4条

(保険関係の成立の届出)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第八号)

第4条 (保険関係の成立の届出)

法第4条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業の名称 二 事業の概要 三 事業主の所在地 四 事業に係る労働者数 五 事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間 六 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ。)(第13条第2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第6条第1項第2号、第8条第2号、第34条第4号及び第35条第1項第2号において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地 七 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量 八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号

2 法第4条の2第1項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

3 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届出が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第1項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

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