沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第77条

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第77条

法第144条第3項に規定する者に対して行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保規則第12条第1項、第13条第2項前段、第14条第1項本文、第21条第1項第3号、第37条の4第2号及び第37条の7各号列記以外の部分の規定の適用については、同規則第12条第1項及び第13条第2項前段中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」と、同規則第14条第1項本文及び第21条第1項第3号中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)」と、同規則第37条の4第2号及び第37条の7各号列記以外の部分中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」とする。

2 前項に規定する保険給付に関する失保規則の規定の適用については、同規則第16条第2項中「公共職業安定所について」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(以下「沖縄船員職業紹介に係る官署」という。)について」と、「その公共職業安定所」とあるのは「その公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、失業の認定を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第22条中「管轄公共職業安定所に出頭したとき」とあるのは「管轄公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)に出頭したうえ、職業の紹介を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所)に出頭したとき」と、同規則第24条第2項中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、保険金の支給を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第37条の13第1項中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所の長(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、当該移転費支給申請書に受給資格者証又は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第18号。以下「省令第18号」という。)第85条第1項の規定により受給資格者証とみなされる沖縄の失業保険法施行規則(千九百五十九年規則第174号)第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証を添えてその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(省令第18号第77条第7項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の長に提出し、確認を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所の長)」とする。

3 第1項に規定する保険給付については、沖縄失保規則第19条の2第2項及び第3項、第20条第3項及び第4項、第21条第2項から第4項まで、第22条第3項、第25条第1項後段及び第2項、第26条第1項後段及び第2項、第28条第1項後段及び第2項並びに第34条第1項後段の規定は、なおその効力を有する。

4 法第144条第3項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業の認定日を定めなければならない。この場合には、管轄公共職業安定所の長は、失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたうえ、返還しなければならない。

5 法第144条第3項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業保険金の支給を受けるべき日を定め、これを知らせなければならない。

6 扶養手当の支給を受ける法第144条第3項に規定する者は、法の施行後における最初の失業の認定日又は失保法第26条第2項の認定を受ける日に、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の有無を届け出なければならない。

7 船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱することができる。