沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第76条
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第76条
第74条第2項の規定は、法第144条第3項に規定する者に対する法の施行後の期間に係る失業保険金の日額及び傷病給付金の日額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る賃金日額について準用する。
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