沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第73条

(沖縄失保法被保険者の資格の得喪等)

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第73条 (沖縄失保法被保険者の資格の得喪等)

沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)の資格の取得及び喪失で法の施行前に同立法の規定による確認を受けていないものについては、沖縄失保規則第1条第1項(被保険者の資格の取得又は喪失に関する部分に限る。)、第9条第3項及び第6項並びに第10条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。

2 沖縄失保法被保険者については、沖縄失保規則第14条から第18条までの規定は、なおその効力を有する。