沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第74条
(保険給付等)
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第74条 (保険給付等)
雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第13条の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第17条第1項に規定する賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。 一イに掲げる額を雇用保険法第17条第1項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第2項第1号の規定による基本手当の日額に六十分の百(イに掲げる額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第18条第2項に規定する場合における同条第1項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額 二当該日本円表示の賃金の額
2 雇用保険法第13条の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第17条第1項に規定する賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する基本手当の日額及び傷病手当の日額並びに基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。 一基本手当の日額及び傷病手当の日額 労働大臣が定める基本手当日額表におけるその者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められた額とする。 二基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額 前号の金額に六十分の百(賃金日額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第18条第2項に規定する場合における同条第1項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。