沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第92条

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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第92条 (換算)

この省令に定めるもののほか、令第6条第4項及び第7条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定による保険料及びこれに係る徴収金の額、令第22条第1項第4号の規定によりその例によることとされる沖縄労災法の規定による保険給付の額、令第36条第9号の規定によりなお従前の例によることとされる失業保険の保険給付の額その他合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する必要があるものの額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。