沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第90条
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第90条
沖縄訓練法による公共職業訓練を受けた者は、訓練則第14条第1項の規定の適用については、訓練法による法定職業訓練を受けた者とみなす。
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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第90条
沖縄訓練法による公共職業訓練を受けた者は、訓練則第14条第1項の規定の適用については、訓練法による法定職業訓練を受けた者とみなす。