沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第66条

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第66条

令第25条第1項の規定により最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)第16条第1項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第29条の規定による最低賃金については、最低賃金法第8条第4号の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に一日四時間をこえない限度で従事する満十五歳未満の者とする。