クレーン等安全規則 第七条

(落成検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号

落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全装置を分解すること。 二 塗装の一部をはがすこと。 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 四 ワイヤロープの一部を切断すること。 五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第7条

(落成検査を受ける場合の措置)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第7条 (落成検査を受ける場合の措置)

落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全装置を分解すること。 二 塗装の一部をはがすこと。 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 四 ワイヤロープの一部を切断すること。 五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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