クレーン等安全規則

昭和四十七年労働省令第三十四号

第一条

(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 移動式クレーン労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第八号の移動式クレーンをいう。 二 建設用リフト令第一条第十号の建設用リフトをいう。 三 簡易リフト令第一条第九号の簡易リフトをいう。 四 つり上げ荷重令第十条のつり上げ荷重をいう。 五 積載荷重令第十二条第一項第六号の積載荷重をいう。 六 定格荷重クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。 七 定格速度クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。

第二条

(適用の除外)

この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 一 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの 二 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの 三 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの 四 せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

第三条

(製造許可)

クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算の基準 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

第四条

(検査設備等の変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

第五条

(設置届)

事業者は、クレーンを設置しようとするときは、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 一 据え付ける箇所の周囲の状況 二 基礎の概要 三 走行クレーンにあつては、走行する範囲

第六条

(落成検査)

クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。

3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。

4 第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。

5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。

6 落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

第七条

(落成検査を受ける場合の措置)

落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全装置を分解すること。 二 塗装の一部をはがすこと。 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 四 ワイヤロープの一部を切断すること。 五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第八条

(仮荷重試験)

第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。

2 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。

第九条

(クレーン検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。

2 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証

3 クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

第十条

(検査証の有効期間)

クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

第十一条

(設置報告書)

令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第十二条

(荷重試験等)

事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

第十三条

(走行クレーンと建設物等との間隔)

事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。 一 当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。 二 クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。

第十四条

(建設物等との間の歩道)

事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。

第十五条

(運転室等と歩道との間隔)

事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。

第十六条

(検査証の備付け)

事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。

第十七条

(使用の制限)

事業者は、クレーンについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

第十七条の二

(設計の基準とされた負荷条件)

事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に留意するものとする。

第十八条

(巻過ぎの防止)

事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

第十九条

事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第二十条

(安全弁の調整)

事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあつては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第二十三条第二項の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二条の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。

第二十条の二

(外れ止め装置の使用)

事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。

第二十一条

(特別の教育)

事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 一 つり上げ荷重が五トン未満のクレーン 二 つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 クレーンに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令 五 クレーンの運転 六 クレーンの運転のための合図

3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二十二条

(就業制限)

事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

第二十三条

(過負荷の制限)

事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 一 あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。 二 あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。 三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。

3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第二十四条

(傾斜角の制限)

事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

第二十四条の二

(定格荷重の表示等)

事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

第二十五条

(運転の合図)

事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

第二十六条

(搭乗の制限)

事業者は、クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

第二十七条

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。

2 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による危険を防止するため次の事項を行わなければならない。 一 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 二 労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させること。 三 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。 四 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第二十八条

(立入禁止)

事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第二十九条

事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 三 ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五条までにおいて「ワイヤロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。 四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

第三十条

(並置クレーンの修理等の作業)

事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第三十条の二

(運転禁止等)

事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「天井クレーン等」という。)又は当該天井クレーン等に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「天井クレーン等の点検等の作業」という。)を行うときは、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。

第三十一条

(暴風時における逸走の防止)

事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。

第三十一条の二

(強風時の作業中止)

事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

第三十一条の三

(強風時における損壊の防止)

事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第三十二条

(運転位置からの離脱の禁止)

事業者は、クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

第三十三条

(組立て等の作業)

事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第三十四条

(定期自主検査)

事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。 一 当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン 二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン

4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。

第三十五条

事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無 三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無 五 ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態

2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

第三十六条

(作業開始前の点検)

事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能 二 ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態 三 ワイヤロープが通つている箇所の状態

第三十七条

(暴風後等の点検)

事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

第三十八条

(自主検査等の記録)

事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第三十九条

(補修)

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第四十条

(性能検査)

クレーンに係る法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

第四十一条

(性能検査の申請等)

クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第四十二条

(性能検査を受ける場合の措置)

第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。

第四十三条

(検査証の有効期間の更新)

登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

第四十三条の二

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がクレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

第四十四条

(変更届)

事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分 二 原動機 三 ブレーキ 四 つり上げ機構 五 ワイヤロープ又はつりチエーン 六 フツク、グラブバケツト等のつり具

第四十五条

(変更検査)

前条第一号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。

2 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

第四十六条

(変更検査を受ける場合の措置)

第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

第四十七条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五条第一項ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第四十八条

(休止の報告)

クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第四十九条

(使用再開検査)

使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第五十条

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第七条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

第五十一条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第五十二条

(検査証の返還)

クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

第五十三条

(製造許可)

移動式クレーン(令第十二条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下本条から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次条において「許可型式移動式クレーン」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算の基準 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

第五十四条

(検査設備等の変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

第五十五条

(製造検査)

移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「製造検査」という。)においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。

4 第二項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。

5 製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。

6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第十八号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

第五十六条

(製造検査を受ける場合の措置)

製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。 一 検査しやすい位置に移すこと。 二 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。

2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全装置を分解すること。 二 塗装の一部をはがすこと。 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 四 ワイヤロープの一部を切断すること。 五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第五十七条

(使用検査)

次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 一 移動式クレーンを輸入した者 二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「使用検査」という。)を受けた後設置しないで二年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式クレーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者 三 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者

2 外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動式クレーンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3 第五十五条第二項から第四項までの規定は、使用検査について準用する。

4 使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。

5 移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

6 都道府県労働局長は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第二十号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

第五十八条

(使用検査を受ける場合の措置)

第五十六条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

第五十九条

(移動式クレーン検査証)

所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第五十五条第五項又は第五十七条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。

2 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証

3 移動式クレーンを設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。

第六十条

(検査証の有効期間)

移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができる。

第六十一条

(設置報告書)

移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第六十二条

(荷重試験等)

事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

第六十三条

(検査証の備付け)

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。

第六十四条

(使用の制限)

事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

第六十四条の二

(設計の基準とされた負荷条件)

事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。

第六十五条

(巻過防止装置の調整)

事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

第六十六条

(安全弁の調整)

事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第六十二条の規定により荷重試験又は安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。

第六十六条の二

(作業の方法等の決定等)

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。 一 移動式クレーンによる作業の方法 二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

2 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。

第六十六条の三

(外れ止め装置の使用)

事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。

第六十七条

(特別の教育)

事業者は、つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 移動式クレーンに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令 五 移動式クレーンの運転 六 移動式クレーンの運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第六十八条

(就業制限)

事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

第六十九条

(過負荷の制限)

事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第七十条

(傾斜角の制限)

事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

第七十条の二

(定格荷重の表示等)

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

第七十条の三

(使用の禁止)

事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

第七十条の四

(アウトリガーの位置)

事業者は、前条ただし書の場合において、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。

第七十条の五

(アウトリガー等の張り出し)

事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。ただし、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて、当該移動式クレーンに掛ける荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。

第七十一条

(運転の合図)

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

第七十二条

(搭乗の制限)

事業者は、移動式クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

第七十三条

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。

2 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。 一 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 二 労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させること。 三 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。 四 搭乗設備と搭乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。 五 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第七十四条

(立入禁止)

事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第七十四条の二

事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。 四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

第七十四条の三

(強風時の作業中止)

事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

第七十四条の四

(強風時における転倒の防止)

事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第七十五条

(運転位置からの離脱の禁止)

事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

第七十五条の二

(ジブの組立て等の作業)

事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第七十六条

(定期自主検査)

事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第八十一条第一項の規定に基づく荷重試験を行つた移動式クレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。

4 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度により行なうものとする。

第七十七条

事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無 三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 四 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

第七十八条

(作業開始前の点検)

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。

第七十九条

(自主検査の記録)

事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第八十条

(補修)

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第八十一条

(性能検査)

移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 第七十六条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

第八十二条

(性能検査の申請等)

移動式クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第八十三条

(性能検査を受ける場合の措置)

第五十六条の規定(同条第一項第二号中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条の移動式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。この場合において、第五十六条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

第八十四条

(検査証の有効期間の更新)

登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

第八十四条の二

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が移動式クレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

第八十五条

(変更届)

事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 ジブその他の構造部分 二 原動機 三 ブレーキ 四 つり上げ機構 五 ワイヤロープ又はつりチエーン 六 フツク、グラブバケツト等のつり具 七 台車

第八十六条

(変更検査)

前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。

2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

第八十七条

(変更検査を受ける場合の措置)

第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

第八十八条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は第八十六条第一項ただし書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第八十九条

(休止の報告)

移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第九十条

(使用再開検査)

使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第九十一条

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第五十六条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

第九十二条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第九十三条

(検査証の返還)

移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

第九十四条

(製造許可)

デリック(令第十二条第一項第五号のデリックに限る。以下本条から第百条まで、第百三条及び第百四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次条において「許可型式デリック」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算の基準 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

第九十五条

(検査設備等の変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

第九十六条

(設置届)

事業者は、デリックを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック設置届(様式第二十三号)にデリック明細書(様式第二十四号)、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 据え付ける箇所の周囲の状況 二 基礎の概要 三 控えの固定の方法

2 土木、建築等の工事の作業に用いるデリックについては、同一の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第一項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と併せて行うことができる。

第九十七条

(落成検査)

デリツクを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。

4 落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

第九十八条

(落成検査を受ける場合の措置)

落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全装置を分解すること。 二 塗装の一部をはがすこと。 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 四 ワイヤロープの一部を切断すること。 五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第九十九条

(デリック検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリック又は第九十七条第一項ただし書のデリックについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証(様式第七号)を交付するものとする。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、第九十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届出がなされた場合における移設後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック検査証の交付をもつてこれに代えることができる。

2 デリツクを設置している者は、デリツク検査証を滅失し又は損傷したときは、デリツク検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 デリツク検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 デリツク検査証を損傷したときは、当該デリツク検査証

3 デリツクを設置している者に異動があつたときは、デリツクを設置している者は、当該異動後十日以内に、デリツク検査証書替申請書(様式第八号)にデリツク検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

第百条

(検査証の有効期間)

デリツク検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

第百一条

(設置報告書)

令第十三条第三項第十六号のデリック(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書(様式第二十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第百二条

(荷重試験)

事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。

第百三条

(検査証の備付け)

事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない。

第百四条

(使用の制限)

事業者は、デリツクについては、厚生労働大臣の定める基準(デリツクの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

第百五条

(巻過ぎの防止)

事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

第百六条

事業者は、巻過防止装置を具備しないデリツクについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第百七条

(特別の教育)

事業者は、つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 デリツクに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 デリツクの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令 五 デリツクの運転 六 デリツクの運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第百八条

(就業制限)

事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

第百九条

(過負荷の制限)

事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 一 あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。 二 あらかじめ、第九十七条第三項に規定する荷重試験を行ない異常がないことを確認すること。 三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。

3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第百十条

(傾斜角の制限)

事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

第百十一条

(運転の合図)

事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、デリツクの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、デリツクの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

第百十二条

(搭乗の制限)

事業者は、デリックを使用する作業場において作業に従事する者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

第百十三条

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。

2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第百十四条

(立入禁止)

事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第百十五条

事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。 四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

第百十六条

(暴風時の措置)

事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。

第百十六条の二

(強風時の作業中止)

事業者は、強風のため、デリックに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

第百十七条

(運転位置からの離脱の禁止)

事業者は、デリツクの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

第百十八条

(組立て等の作業)

事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第百十九条

(定期自主検査)

事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。

4 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。

第百二十条

事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ウインチの据付けの状態 三 ワイヤロープの損傷の有無 四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無 五 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 六 配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

第百二十一条

(作業開始前の点検)

事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能 二 ワイヤロープが通つている箇所の状態

第百二十二条

(暴風後等の点検)

事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

第百二十三条

(自主検査等の記録)

事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第百二十四条

(補修)

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第百二十五条

(性能検査)

デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

第百二十六条

(性能検査の申請等)

デリックに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第百二十七条

(性能検査を受ける場合の措置)

第九十八条の規定は、前条のデリックに係る性能検査を受ける場合について準用する。

第百二十八条

(検査証の有効期間の更新)

登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

第百二十八条の二

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

第百二十九条

(変更届)

事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 マスト、ブーム、控えその他の構造部分 二 原動機 三 ブレーキ 四 つり上げ機構 五 ワイヤロープ又はつりチエーン 六 フツク、グラブバケツト等のつり具 七 基礎

第百三十条

(変更検査)

前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。

2 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、デリック変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

第百三十一条

(変更検査を受ける場合の措置)

第九十八条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

第百三十二条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十条第一項ただし書のデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第百三十三条

(休止の報告)

デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第百三十四条

(使用再開検査)

使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第百三十五条

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第九十八条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

第百三十六条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第百三十七条

(検査証の返還)

デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

第百三十八条

(製造許可)

エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算の基準 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

第百三十九条

(検査設備等の変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

第百四十条

(設置届)

事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 据え付ける箇所の周囲の状況 二 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法

2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第百四十一条

(落成検査)

エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

4 落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

5 前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第百四十二条

(落成検査を受ける場合の措置)

落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第百四十三条

(エレベーター検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただし書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第二十八号)を交付するものとする。

2 エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証

3 エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

第百四十四条

(検査証の有効期間)

エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。

第百四十五条

(設置報告書)

令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第百四十六条

(荷重試験)

事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。ただし、建築基準法第七条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。

第百四十七条

(検査証の備付け)

事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。

第百四十八条

(使用の制限)

事業者は、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

第百四十九条

(安全装置の調整)

事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

第百五十条

(過負荷の制限)

事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第百五十一条

(運転方法の周知)

事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。

第百五十二条

(暴風時の措置)

事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

第百五十三条

(組立て等の作業)

事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第百五十四条

(定期自主検査)

事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

第百五十五条

事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無 二 ワイヤロープの損傷の有無 三 ガイドレールの状態 四 屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

第百五十六条

(暴風後等の点検)

事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

第百五十七条

(自主検査等の記録)

事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第百五十八条

(補修)

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第百五十九条

(性能検査)

エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

第百六十条

(性能検査の申請等)

エレベーターに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第百六十一条

(性能検査を受ける場合の措置)

第百四十二条の規定は、前条のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用する。

第百六十二条

(検査証の有効期間の更新)

登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

第百六十二条の二

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

第百六十三条

(変更届)

事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 搬器又はカウンターウエイト 二 巻上げ機又は原動機 三 ブレーキ 四 ワイヤロープ 五 屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え

第百六十四条

(変更検査)

前条第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。

2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

第百六十五条

(変更検査を受ける場合の措置)

第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

第百六十六条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第百六十七条

(休止の報告)

エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第百六十八条

(使用再開検査)

使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2 第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3 使用再開検査を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第百六十九条

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第百四十二条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

第百七十条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第百七十一条

(検査証の返還)

エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

第百七十二条

(製造許可)

建設用リフト(令第十二条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下本条から第百七十八条まで、第百八十条及び第百八十一条並びにこの章第四節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフト(次条において「許可型式建設用リフト」という。)については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算の基準 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

第百七十三条

(検査設備等の変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る建設用リフト又は許可型式建設用リフトを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

第百七十四条

(設置届)

事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 据え付ける箇所の周囲の状況 二 基礎の概要 三 控えの固定の方法

第百七十五条

(落成検査)

建設用リフトを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、建設用リフトの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、建設用リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

4 落成検査を受けようとする者は、建設用リフト落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

第百七十六条

(落成検査を受ける場合の措置)

落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る建設用リフトについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 一 塗装の一部をはがすこと。 二 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 三 ワイヤロープの一部を切断すること。 四 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第百七十七条

(建設用リフト検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第三十二号)を交付するものとする。

2 建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証

3 建設用リフトを設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動後十日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第八号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

第百七十八条

(検査証の有効期間)

建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。

第百七十九条

削除

第百八十条

(検査証の備付け)

事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。

第百八十一条

(使用の制限)

事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準(建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

第百八十二条

(巻過ぎの防止)

事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第百八十三条

(特別の教育)

事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。 一 建設用リフトに関する知識 二 建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 三 関係法令 四 建設用リフトの運転及び点検 五 建設用リフトの運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第百八十四条

(過負荷の制限)

事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第百八十五条

(運転の合図)

事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

第百八十六条

(搭乗の制限)

事業者は、建設用リフトを使用する作業場において作業に従事する者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。

第百八十七条

(立入禁止)

事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 一 建設用リフトの搬器の昇降によつて危険を生ずるおそれのある箇所 二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより危険を生ずるおそれのある箇所

第百八十八条

(ピツト等をそうじする場合の措置)

事業者は、建設用リフトのピツト又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第百八十九条

(暴風時の措置)

事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)について、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

第百九十条

(運転位置からの離脱の禁止)

事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。

第百九十一条

(組立て等の作業)

事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第百九十二条

(定期自主検査)

事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ウインチの据え付けの状態 三 ワイヤロープの損傷の有無 四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無 五 配線、開閉器及び制御装置の異常の有無 六 ガイドレールの状態

2 事業者は、前項ただし書の建設用リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

第百九十三条

(作業開始前の点検)

事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 一 ブレーキ及びクラツチの機能 二 ワイヤロープが通つている箇所の状態

第百九十四条

(暴風後等の点検)

事業者は、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)を用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

第百九十五条

(自主検査等の記録)

事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第百九十六条

(補修)

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第百九十七条

(変更届)

事業者は、建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト変更届(様式第十二号)に建設用リフト検査証及び変更しようとする部分(第六号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 ガイドレール又は昇降路 二 搬器 三 原動機 四 ブレーキ 五 ウインチ 六 ワイヤロープ

第百九十八条

(変更検査)

前条第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。

2 第百七十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

3 変更検査を受けようとする者は、建設用リフト変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

第百九十九条

(変更検査を受ける場合の措置)

第百七十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

第二百条

(検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した建設用リフト又は第百九十八条第一項のただし書の建設用リフトについて、当該建設用リフト検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第二百一条

(検査証の返還)

建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

第二百二条

(設置報告書)

簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第二百三条

(荷重試験)

事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。

2 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

第二百四条

(安全装置の調整)

事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

第二百五条

(過負荷の制限)

事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第二百六条

(運転の合図)

事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。

第二百七条

(搭乗の制限)

事業者は、簡易リフトを使用する作業場において作業に従事する者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

第二百八条

(定期自主検査)

事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。

4 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

第二百九条

事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無 二 ワイヤロープの損傷の有無 三 ガイドレールの状態

2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

第二百十条

(作業開始前の点検)

事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。

第二百十一条

(自主検査の記録)

事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第二百十二条

(補修)

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第二百十三条

(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。

2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

第二百十三条の二

(玉掛け用つりチェーンの安全係数)

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。 一 次のいずれにも該当するつりチェーン四 二 前号に該当しないつりチェーン五

2 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

第二百十四条

(玉掛け用フツク等の安全係数)

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上でなければ使用してはならない。

2 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

第二百十五条

(不適格なワイヤロープの使用禁止)

事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの 二 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの 三 キンクしたもの 四 著しい形くずれ又は腐食があるもの

第二百十六条

(不適格なつりチエーンの使用禁止)

事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 一 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの 二 リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの 三 き裂があるもの

第二百十七条

(不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止)

事業者は、フツク、シヤツクル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

第二百十八条

(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)

事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 一 ストランドが切断しているもの 二 著しい損傷又は腐食があるもの

第二百十九条

(リングの具備等)

事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。

第二百十九条の二

(使用範囲の制限)

事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

2 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

第二百二十条

(作業開始前の点検)

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。

2 事業者は、前項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第二百二十一条

(就業制限)

事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 一 玉掛け技能講習を修了した者 二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 三 その他厚生労働大臣が定める者

第二百二十二条

(特別の教育)

事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。 一 クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識 二 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 三 クレーン等の玉掛けの方法 四 関係法令 五 クレーン等の玉掛け 六 クレーン等の運転のための合図

3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二百二十三条

(クレーン・デリック運転士免許)

クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 二 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの 三 第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの 四 第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの 五 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの 六 その他厚生労働大臣が定める者

第二百二十四条

(免許の欠格事項)

クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

第二百二十四条の二

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

第二百二十四条の三

(障害を補う手段等の考慮)

都道府県労働局長は、クレーン・デリック運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第二百二十四条の四

(限定免許)

都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 一 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの 二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの

2 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 一 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの 二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの 三 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第二百二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの 四 その他厚生労働大臣が定める者

第二百二十五条

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。

第二百二十六条

(試験科目)

クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。

2 学科試験は、次の科目について行う。 一 クレーン及びデリックに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令

3 実技試験は、次の科目について行う。 一 クレーンの運転 二 クレーンの運転のための合図

第二百二十七条

(学科試験等の免除)

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

第二百二十八条

(クレーン・デリック運転士免許試験の細目)

安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、クレーン・デリック運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二百二十九条

(移動式クレーン運転士免許)

移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者 二 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの 三 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの 四 削除 五 その他厚生労働大臣が定める者

第二百三十条

(免許の欠格事項)

移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

第二百三十条の二

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

第二百三十条の三

(障害を補う手段等の考慮)

都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第二百三十条の四

(条件付免許)

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる。

第二百三十一条

削除

第二百三十二条

(試験科目)

移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。

2 学科試験は、次の科目について行なう。 一 移動式クレーンに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令

3 実技試験は、次の科目について行う。 一 移動式クレーンの運転 二 移動式クレーンの運転のための合図

第二百三十三条

(学科試験等の免除)

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

第二百三十四条

(移動式クレーン運転士免許試験の細目)

安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、移動式クレーン運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二百三十五条から第二百三十九条まで

削除

第二百四十条

(クレーン運転実技教習の科目)

クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。 一 クレーンの基本運転 二 クレーンの応用運転 三 クレーンの合図の基本作業

第二百四十一条

(移動式クレーン運転実技教習の科目)

移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。 一 移動式クレーンの基本運転 二 移動式クレーンの応用運転 三 移動式クレーンの合図の基本作業

第二百四十二条

削除

第二百四十三条

(教習の細目)

安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二百四十四条

(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)

床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2 学科講習は、次の科目について行う。 一 床上操作式クレーンに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令

3 実技講習は、次の科目について行う。 一 床上操作式クレーンの運転 二 床上操作式クレーンの運転のための合図

第二百四十五条

(小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目)

小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2 学科講習は、次の科目について行う。 一 小型移動式クレーンに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令

3 実技講習は、次の科目について行う。 一 小型移動式クレーンの運転 二 小型移動式クレーンの運転のための合図

第二百四十六条

(玉掛け技能講習の講習科目)

玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2 学科講習は、次の科目について行う。 一 クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識 二 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 三 クレーン等の玉掛けの方法 四 関係法令

3 実技講習は、次の科目について行う。 一 クレーン等の玉掛け 二 クレーン等の運転のための合図

第二百四十七条

(技能講習の細目)

安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

第二条

(廃止)

クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)は、廃止する。

第三条

(クレーンに関する経過措置)

この省令の施行の際現に存する令第十二条第三号のクレーンで、前条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合する同項のクレーンに関する第十七条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合しているクレーンとみなす。

2 前項の規定は、同項のクレーン又はその部分が厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。

3 昭和三十七年十一月一日において存していたクレーンに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。

4 第十三条の規定は、次の走行クレーンで、当該クレーンに係る同条各号の間隔が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該間隔が同条の規定に適合するに至つた後における当該走行クレーンについては、この限りでない。 一 昭和三十七年十一月一日において建設物の内部に設置されていた走行クレーン 二 昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン 三 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン 四 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン

5 第十四条の規定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで、当該クレーンに係る同条の歩道の幅が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該幅が同条の規定に適合するに至つた後における当該クレーンについては、この限りでない。 一 昭和三十七年十一月一日において設置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道が設けられていたもの 二 昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道を設けることが予定されていたもの 三 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン 四 昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン

6 第四項第四号又は前項第四号の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設物の全体の平面図及び断面図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 事業の種類、名称及び所在地 二 延長しようとする建設物の種類及び位置 三 許可を受けようとする走行クレーンの型式及びつり上げ荷重 四 許可を受けようとする理由

7 昭和四十六年八月三十一日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。

第四条

(デリツクに関する経過措置)

昭和三十七年十一月一日において存していたデリツクに関する第百九条第二項の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。

第五条

(エレベーターに関する経過措置)

昭和四十六年八月三十一日において設置されていた令第十二条第六号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルをこえ、及びその天井の高さが一・二メートルをこえるもの(建設用リフトを除く。)に限る。)で、旧クレーン則第百八十二条の簡易リフト構造規格に適合しているものに関する第百四十八条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合しているエレベーターとみなす。

第七条

(免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)

法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後のクレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、第二百二十七条、第二百三十三条又は第二百三十八条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

第八条

令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するクレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デリツク又はエレベーターについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第十条、第六十条第一項、第百条又は第百四十四条に規定する有効期間(第四十三条、第六十条第二項、第八十四条、第百二十八条又は第百六十二条の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

第一条

(施行期日)

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日

第四条

(免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)

都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定昭和五十一年一月一日

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

第二条

(免許試験の試験科目に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

(就業制限に関する経過措置)

事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。 一 施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの 二 次のいずれかに該当する者

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二年十月一日から施行する。

第二条

(特別教育に関する経過措置)

この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ」とあるのは、「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」とする。

2 この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における新クレーン則第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

第三条

(就業制限に関する経過措置)

事業者は、新クレーン則第二十二条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

2 事業者は、新クレーン則第六十八条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第四条

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

第九条

(罰則に関する経過措置)

この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成六年七月一日から施行する。

第三条

(事故報告に関する経過措置)

施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。

第五条

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第三条中クレーン等安全規則目次及び第二百四十六条から第二百四十八条までの改正規定並びに第四条中有機溶剤中毒予防規則目次及び第十八条の改正規定、同令第十八条の次に二条を加える改正規定、同令第二十八条の二第一項、第三十二条第二項、第三十三条第二項、第三十三条の二及び第三十四条の改正規定並びに同令様式第二号の次に様式を加える改正規定平成九年十月一日

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第六条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

第十一条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定公布の日

第四条

(就業制限に関する経過措置)

事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定するデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第五条

(クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置)

この省令の施行の際現に旧クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許(旧クレーン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定した旧クレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。以下「旧クレーン免許」という。)及び旧デリック免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなす。

2 この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。

3 この省令の施行の際現に旧床上クレーン限定免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。

第六条

都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」という。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。

2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。

3 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。

4 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。 一 施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの 二 次条の規定により行われる試験に合格した者

第八条

(免許試験に関する経過措置)

都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。

3 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。

第十三条

(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。