クレーン等安全規則 第二十一条

(特別の教育)

昭和四十七年労働省令第三十四号

事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 一 つり上げ荷重が五トン未満のクレーン 二 つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 クレーンに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令 五 クレーンの運転 六 クレーンの運転のための合図

3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第21条

(特別の教育)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第21条 (特別の教育)

事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 一 つり上げ荷重が五トン未満のクレーン 二 つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ

2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。 一 クレーンに関する知識 二 原動機及び電気に関する知識 三 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 四 関係法令 五 クレーンの運転 六 クレーンの運転のための合図

3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前二項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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