クレーン等安全規則 第二条
(適用の除外)
昭和四十七年労働省令第三十四号
この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 一 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの 二 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの 三 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの 四 せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター