クレーン等安全規則 第五条

(設置届)

昭和四十七年労働省令第三十四号

事業者は、クレーンを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 一 据え付ける箇所の周囲の状況 二 基礎の概要 三 走行クレーンにあつては、走行する範囲

第5条

(設置届)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第5条 (設置届)

事業者は、クレーンを設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、クレーン設置届(様式第2号)にクレーン明細書(様式第3号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 一 据え付ける箇所の周囲の状況 二 基礎の概要 三 走行クレーンにあつては、走行する範囲

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