クレーン等安全規則 第八条

(仮荷重試験)

昭和四十七年労働省令第三十四号

第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。

2 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。

第8条

(仮荷重試験)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第8条 (仮荷重試験)

第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。

2 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第5号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第6号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。

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