クレーン等安全規則 第十一条
(設置報告書)
昭和四十七年労働省令第三十四号
令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(設置報告書)
クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)
第11条 (設置報告書)
令第13条第3項第14号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第9号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。