クレーン等安全規則 第十一条

(設置報告書)

昭和四十七年労働省令第三十四号

令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

第11条

(設置報告書)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第11条 (設置報告書)

令第13条第3項第14号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第9号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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