クレーン等安全規則 第十七条

(使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号

事業者は、クレーンについては、製造許可基準のうちクレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。

第17条

(使用の制限)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第17条 (使用の制限)

事業者は、クレーンについては、製造許可基準のうちクレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。

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