クレーン等安全規則 第十七条の二

(設計の基準とされた負荷条件)

昭和四十七年労働省令第三十四号

事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に留意するものとする。

第17条の2

(設計の基準とされた負荷条件)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第17条の2 (設計の基準とされた負荷条件)

事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に留意するものとする。

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