クレーン等安全規則 第十二条

(荷重試験等)

昭和四十七年労働省令第三十四号

事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

第12条

(荷重試験等)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第12条 (荷重試験等)

事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第6条第3項の荷重試験及び同条第4項の安定度試験を行なわなければならない。

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