クラウド六法クレーン等安全規則第二章 クレーン第一節 製造及び設置第十二条クレーン等安全規則 第十二条(荷重試験等)昭和四十七年労働省令第三十四号事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。