クレーン等安全規則 第十五条

(運転室等と歩道との間隔)

昭和四十七年労働省令第三十四号

事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。

第15条

(運転室等と歩道との間隔)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第15条 (運転室等と歩道との間隔)

事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)クレーン等安全規則の全文・目次ページへ →
第15条(運転室等と歩道との間隔) | クレーン等安全規則 | クラウド六法 | クラオリファイ