クレーン等安全規則 第十六条

(検査証の備付け)

昭和四十七年労働省令第三十四号

事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。

第16条

(検査証の備付け)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第16条 (検査証の備付け)

事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。

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