クラウド六法クレーン等安全規則第二章 クレーン第二節 使用及び就業第十六条クレーン等安全規則 第十六条(検査証の備付け)昭和四十七年労働省令第三十四号事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。