クレーン等安全規則 第十四条

(建設物等との間の歩道)

昭和四十七年労働省令第三十四号

事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。

第14条

(建設物等との間の歩道)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第14条 (建設物等との間の歩道)

事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。

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