クレーン等安全規則 第十四条
(建設物等との間の歩道)
昭和四十七年労働省令第三十四号
事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。
(建設物等との間の歩道)
クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)
第14条 (建設物等との間の歩道)
事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。