クラウド六法クレーン等安全規則第二章 クレーン第一節 製造及び設置第十条クレーン等安全規則 第十条(検査証の有効期間)昭和四十七年労働省令第三十四号クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。