クレーン等安全規則 第十条

(検査証の有効期間)

昭和四十七年労働省令第三十四号

クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

第10条

(検査証の有効期間)

クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第10条 (検査証の有効期間)

クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。

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