クレーン等安全規則 第四条
(検査設備等の変更報告)
昭和四十七年労働省令第三十四号
第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(検査設備等の変更報告)
クレーン等安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十四号)
第4条 (検査設備等の変更報告)
第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第2項第2号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。