電離放射線障害防止規則 第一条

(放射線障害防止の基本原則)

昭和四十七年労働省令第四十一号

事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

第1条

(放射線障害防止の基本原則)

電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十一号)

第1条 (放射線障害防止の基本原則)

事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

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