電離放射線障害防止規則 第三条の二

(施設等における線量の限度)

昭和四十七年労働省令第四十一号

事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項(第四十一条の九において準用する場合を含む。)の貯蔵施設、第三十六条第一項の保管廃棄施設、第四十一条の四第二項の事故由来廃棄物等取扱施設又は第四十一条の八第一項の埋立施設について、遮蔽壁、防護つい立てその他の遮蔽物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設ける等により、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。

3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。

第3条の2

(施設等における線量の限度)

電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十一号)

第3条の2 (施設等における線量の限度)

事業者は、第15条第1項の放射線装置室、第22条第2項の放射性物質取扱作業室、第33条第1項(第41条の9において準用する場合を含む。)の貯蔵施設、第36条第1項の保管廃棄施設、第41条の4第2項の事故由来廃棄物等取扱施設又は第41条の8第1項の埋立施設について、遮蔽壁、防護つい立てその他の遮蔽物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設ける等により、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。

3 第1項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前条第3項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。

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