電離放射線障害防止規則 第五条
昭和四十七年労働省令第四十一号
事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する作業従事者の受ける等価線量が、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。