電離放射線障害防止規則 第十八条の二
(透過写真の撮影時の措置等)
昭和四十七年労働省令第四十一号
事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を放射線装置室以外の場所で使用するとき(被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、作業従事者が立ち入らない方向に照射し、又は遮蔽する措置を講じなければならない。
(透過写真の撮影時の措置等)
電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十一号)
第18条の2 (透過写真の撮影時の措置等)
事業者は、第15条第1項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を放射線装置室以外の場所で使用するとき(被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、作業従事者が立ち入らない方向に照射し、又は遮蔽する措置を講じなければならない。