酸素欠乏症等防止規則 第七条
(保護具等の点検)
昭和四十七年労働省令第四十二号
事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第二項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
(保護具等の点検)
酸素欠乏症等防止規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十二号)
第7条 (保護具等の点検)
事業者は、第5条の2第1項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第1項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第2項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。