酸素欠乏症等防止規則 第九条
(立入禁止)
昭和四十七年労働省令第四十二号
事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する作業従事者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該酸素欠乏危険場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 酸素欠乏危険作業に従事する作業従事者以外の者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。
3 第一項の酸素欠乏危険場所については、安衛則第五百八十五条第一項第四号の規定(酸素濃度及び硫化水素濃度に係る部分に限る。)は、適用しない。