酸素欠乏症等防止規則 第八条

(人員の点検)

昭和四十七年労働省令第四十二号

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業を行う場所に入場し、及び退場する時に、人員を点検しなければならない。

第8条

(人員の点検)

酸素欠乏症等防止規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十二号)

第8条 (人員の点検)

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業を行う場所に入場し、及び退場する時に、人員を点検しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)酸素欠乏症等防止規則の全文・目次ページへ →
第8条(人員の点検) | 酸素欠乏症等防止規則 | クラウド六法 | クラオリファイ